僕が家を建てる理由はだいたい百個くらいあって

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購入した土地上にあった古家の滅失登記を自分で申請した

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8月中旬に完了した、購入した土地上にあった2棟の古家の解体について、滅失登記をする必要があったのだが、土地家屋調査士に単純に依頼したら4〜5万円、新築時の表題登記とセットで依頼したら、滅失登記は2万5千円というオファーをもらっていた。


間取りや設備の打ち合わせを進める中で、予算もへったくれもない程度にオプション費用が膨らんでいるので、自分でできることはなるべく自分でやっつけて、支払いを少しでも少なくしようという、涙ぐましい努力の一環として、滅失登記は自分でやることにした。

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必要書類は、法務局の担当部署に電話をしたら、懇切丁寧に教えてくれた。

  • 建物滅失登記申請書

法務局のウェブサイトからダウンロードできる。

  • 取り壊した建物の位置を記した地図

Googleマップをプリントアウトして、矢印などで建物の場所を示したもので問題なかった。

  • 建物取壊証明書

解体業者が発行してくれる。業者によっては、社判と実印以外は空白で渡されることもあるので、その場合には自分で記入する。

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  • 取り壊した会社の印鑑証明書

基本的には上記の建物取壊証明書と合わせて発行してくれる。

  • 取り壊した会社の登記事項証明書

ウェブサイトによれば登記事項証明書も必要とあるが、業者は発行してくれなかったし、法務局の係員も、印鑑証明書があれば問題ないとのことだったので、あってもなくてもよさそう。


俺の場合は、売買対象を土地のみとして、古家は売主の名義のままで解体したので、上記書類以外に、委任状と売主の住民票が必要だったでの、少し時間と手間がかかったが、それでも滅失登記に使ったトータル時間は2時間程度。これで5万円が浮くなら、自分でやる価値はある。

委任状は、ウェブ上で全国の土地家屋調査士が公開している雛形を参考に、自分で作った。

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申請手続きとしては、上記書類を法務局の不動産登記部門に持っていくだけ。

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書類上の不備の有無をその場で確認してくれて、受付終了。特に費用も不要。登記官が現地を確認に行ったりと調査に時間がかかるので、申請当日は控をもらって終了。問題なく登記が完了すれば、2週間後に登記識別情報通知書と登記完了証をもらいに行く。